「相続なんて、お金持ちの話でしょ?」と思っていませんか。実は、家庭裁判所に持ち込まれる相続トラブルの約75%は遺産5,000万円以下の家庭で起きています。自宅と預貯金だけでも、分け方を巡って家族が揉めるケースは珍しくありません。
肝心なのは元気なうちに準備を始めること。相続の基本と、誰でも始められるエンディングノートの書き方を、順に見ていきます。
- 相続の基本(誰が相続人になるか・基礎控除の計算・遺言書の種類)
- エンディングノートに書くべき7つの項目と具体的な書き方
- 「遺言書」と「エンディングノート」の違いと使い分け
誰が相続人になる?法定相続人と相続割合
亡くなった方(被相続人)の財産を受け取る権利がある人を「法定相続人」といいます。民法で決められた順位は次のとおりです。
- 配偶者:常に相続人になります
- 第1順位:子ども(子が亡くなっている場合は孫)
- 第2順位:親(子どもがいない場合)
- 第3順位:兄弟姉妹(子どもも親もいない場合)
法定相続分(財産の分け方の目安)は以下のとおりです。
- 配偶者+子ども:配偶者1/2、子ども1/2(子どもが複数なら等分)
- 配偶者+親:配偶者2/3、親1/3
- 配偶者+兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
相続税はかかる?基礎控除の計算方法
相続税は、遺産の総額が「基礎控除額」を超えた場合にだけかかります。超えなければ申告も納税も不要です。
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合:
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
遺産が4,800万円以下なら、相続税はかかりません。
さらに、亡くなった方が住んでいた自宅の土地は、一定の条件を満たすと評価額を最大80%減らせる制度(「小規模宅地等の特例」)があります。このため、実際に相続税がかかる方は全体の約9%にとどまります。
遺言書の種類と作り方
遺言書は、自分の財産を「誰に・何を・どれだけ」渡すかを法的に有効な形で残す文書です。主に2つの種類があります。
- 自筆証書遺言:自分で手書きする遺言書。費用がかからず手軽ですが、書き方に不備があると無効になることがあります。2020年からは法務局での保管制度もあります
- 公正証書遺言:公証役場(法律上の証明書を作る公的な事務所)で、公証人(法律の専門家)に作成してもらう遺言書。費用はかかりますが(数万円〜)、確実に有効で、紛失の心配もありません
エンディングノートとは?遺言書との違い
エンディングノートは、自分の希望や情報を家族に伝えるためのノートです。遺言書との最大の違いは「法的な効力がない」ことです。
- 遺言書:財産の分け方について法的な効力がある。書き方にルールあり
- エンディングノート:法的効力はないが、自由な形式で書ける。希望・情報・気持ちを幅広く伝えられる
どちらか一方ではなく、エンディングノートで想いを伝え、遺言書で法的な備えをする。この両輪が家族にとっては一番ありがたい形です。まずは気軽に始められるエンディングノートから取りかかりましょう。
エンディングノートに書く7つの項目
エンディングノートに決まった形式はありません。市販のノートを使っても、普通のノートに書いても大丈夫です。以下の7つの項目を参考にしてください。
氏名、生年月日、住所、本籍地、血液型、マイナンバーの保管場所など。意外と家族が知らないことが多い情報です。
延命治療の希望の有無、かかりつけ医の情報、服用中の薬、アレルギー、介護が必要になったときの希望(自宅か施設か)など。
銀行口座の一覧、保険の契約内容、不動産、有価証券(株式・投資信託など)、借入金・ローン。通帳や証書の保管場所も記載しましょう。
葬儀の規模(家族葬・一般葬など)、宗教・宗派、お墓の場所、遺影に使ってほしい写真など。
万が一のときに連絡してほしい親族・友人・知人のリスト。葬儀に呼んでほしい人、訃報を伝えてほしい人を分けて書いておくと家族が助かります。
スマホのパスワード、メールアカウント、SNSアカウント、サブスクリプション(定期課金)の一覧など。詳しくは次のセクションで解説します。
感謝の気持ちや伝えたいこと。形式にこだわらず、自分の言葉で書きましょう。家族にとって何よりの宝物になります。
デジタル終活も忘れずに
最近は「デジタル終活」も重要になっています。スマホやパソコンの中にしかない情報は、家族がアクセスできずに困るケースが増えています。
- スマホのロック解除方法:パスコードや指紋認証の情報を信頼できる家族に伝えておく
- サブスクの一覧:動画配信、音楽、新聞電子版など、月額課金サービスの契約を書き出す
- ネット銀行・ネット証券:通帳がないため、ID・パスワードがわからないと手続きできません
- SNSアカウント:FacebookやLINEなど、アカウントの処理方法を決めておく
まとめ
相続の準備は「お金持ちのため」ではなく、家族に迷惑をかけないための思いやりです。
- 法定相続人と基礎控除を知り、自分の状況を把握する
- 財産の分け方に希望があれば遺言書を作る(まずは自筆+法務局保管が手軽)
- エンディングノートで、法的な事項以外の希望や情報を幅広く伝える
- デジタル情報の整理も忘れずに
まずはエンディングノートを1ページだけ書くことから始めてみませんか。