「病院に行こうと思ったら、保険証が使えないって言われた」「マイナ保険証って作らないといけないの?」——そんな不安を持つ方からの声が増えています。
2025年12月2日に従来の健康保険証が廃止されました。でも、慌てなくて大丈夫です。マイナ保険証がなくても病院にかかれる方法があります。この記事で、今すぐ確認すべきことを整理しました。
- 2025年12月2日以降、保険証はどうなったのか
- マイナ保険証がない場合でも病院に行ける「資格確認書」のこと
- マイナ保険証の作り方と、持っていると何が便利になるか
何が変わったの?
2025年12月2日に、これまで使ってきた紙やプラスチック製の健康保険証が廃止されました。今後は「マイナ保険証」か「資格確認書」のどちらかで病院にかかることになります。
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを保険証として使えるようにしたものです。マイナポータルというサイトで事前に登録(紐付け)しておくと使えるようになります。
廃止前(2025年12月1日まで)に発行された保険証は、記載されている有効期限まで使えました(最長2026年7月末まで)。その期限が切れた後は、資格確認書かマイナ保険証が必要です。
「急に変わって困る」と感じる方も多いと思います。でも、マイナンバーカードを持っていない方も、すぐに病院に行けない状況にはなりません。次のセクションで説明する「資格確認書」があるからです。
マイナ保険証がない場合は「資格確認書」
マイナ保険証を持っていなくても大丈夫です。「資格確認書」という新しい証明書を使えば、これまでと同じように病院にかかれます。
資格確認書とは、保険に加入していることを証明するカード型の書類です。病院の窓口でそのまま提示できます。
- 申請は不要。加入している健康保険から自動的に郵送されてきます
- 後期高齢者医療制度に加入している方は、2026年7月末まで有効の確認書が届いています
- 国民健康保険や会社の保険(健保)に加入している方も、同様に自動交付されます
- 届いていない場合は、加入している保険の窓口(市区町村役場、会社の総務担当など)に確認してください
一部で「保険証が廃止されると無保険になる」という誤解が広まっています。そんなことはありません。保険証がなくなっても、保険への加入は続きます。資格確認書またはマイナ保険証があれば、いつでも保険診療を受けられます。
資格確認書は有効期限(最長5年)があります。期限が近づいたら、また自動的に新しいものが送られてきます。
病院でのかかり方
病院の窓口での手続きは、これまでとほぼ変わりません。持ち物によって以下の3パターンになります。
受付に置いてあるカードリーダーにマイナンバーカードをかざします。画面の指示に従って顔認証か暗証番号で本人確認をするだけです。スタッフが手伝ってくれる病院がほとんどです。
窓口で資格確認書を提示するだけです。これまでの保険証と同じ使い方です。カードリーダーは必要ありません。
旧保険証の有効期限が切れていなければ、その期限まで引き続き使えます。期限を確認してみてください。
急に病院に行きたいのに資格確認書が見当たらない、という場合でも、「被保険者証の資格情報のお知らせ」という書類か、マイナポータルアプリで資格情報を確認できれば、それを提示することで対応してもらえる場合があります。まずは病院の窓口に相談してみてください。
マイナ保険証の作り方
マイナ保険証を使うには、①マイナンバーカードを作る、②健康保険証として登録するという2ステップが必要です。
- お手元の「通知カード」または「個人番号通知書」を用意する
- 市区町村の役所窓口、またはスマホ・パソコンから申請できます
- 申請から受け取りまで、通常1〜2か月かかります
- 役所での受け取り時に暗証番号(4桁と6桁の2種類)を設定します
- スマホの「マイナポータル」アプリから登録できます
- スマホが苦手な方は、セブン銀行ATMや役所の支援窓口でも手続きできます
- 登録は無料です
マイナンバーカードの申請については、政府広報オンライン「マイナ保険証」に手順が掲載されています。
マイナ保険証を使うと何が便利?
マイナ保険証を使うと、資格確認書では使えない機能が解放されます。急いで作る必要はありませんが、知っておくと判断しやすくなります。
- 薬の情報を医師・薬剤師と共有できる——複数の病院にかかっている場合、飲み合わせの確認がしやすくなります
- 高額療養費の限度額認定証が不要に——入院費用の支払いが楽になります(事前申請が不要)
- 確定申告の医療費控除が楽になる——マイナポータルで1年分の医療費を自動取得できます
- 受付がスムーズになる——カードリーダーにかざすだけで、保険の資格確認が完了します
- 手元の旧保険証の有効期限を確認する
- 資格確認書が届いているか郵便物を確認する
- 届いていない場合は、加入している保険の窓口に連絡する
- マイナンバーカードを持っていない方は、余裕があれば作ることを検討する(急ぎではありません)
厚労省の詳しい情報はマイナンバーカードの健康保険証利用(厚生労働省)でご確認いただけます。